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廃棄物食品横流しのダイコーに隠し倉庫があった! [ニュース]




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産業廃棄物処理に関してはダイコーの行いは強く避難されるべきです。
また同じくらい、現状の廃棄物処理法、改正食品リサイクル法にも改善が必要なのではないでしょうか。

ダイコーには隠し倉庫があったと報道もありますが、行政がその存在を把握できていませんでした。
このことも書面だけの届け出であり、現地調査などできていなかったのではないかと思われます。




【ダイコー旧本社に秘密の隠し倉庫があった!】

愛知県の産業廃棄物処理会社「ダイコー」が横流しした事件で、愛知県警の家宅捜索が旧本社に入りました。

ダイコーの本社から直線で3キロほど離れた場所にある旧本社には廃屋のような小屋、コンテナが並んでいます。


その敷地内にあるフォークリフトには蜘蛛の巣が張り、異臭が漂います。

その中に崩れかかったダンボールの積み荷があり、中にはmarukomeの文字が読めます。
マルコメは海外向けの商品の廃棄をダイコーに委託しており、その商品ではないかと思われます。


この施設には別の肥料会社の看板がかけられ、記された電話番号は関係ない一般家庭に繋がるという。

まさしく「ダイコーの秘密の隠し倉庫」といった佇まいです。






【悪質な隠し倉庫の存在】

1978年、創業時の社名はダイキンで運送会社として始まりました。

1996年に中間処理業者の許可を得て、産廃処理業者として事業を始めます。

その後2007年には「燃え殻、廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラ陶、鉱さい、がれき、ばいじん」を加えた15種類の収集運搬を手がけます。

2012年に社名がダイキンからダイコーに変更されました。


この時に収集運搬の届け出に「積替保管を含む」と変更になりました。
これは自社内に一定量の廃棄物を保管することができ、効率的に処理が出来るようになることを意味します。

ただし保管場所には囲いを設け、管理者の名称・連絡先を掲示する必要があります。


ここで大きな問題があります。
今回の事件で発見されたこととして、稲敷市への届出書類にこの「秘密の隠し倉庫」施設はありません。

完全に違法であり、犯罪行為です。

当然稲敷市も施設の存在を把握できていませんでした。






【まとめ】

産業処理法、改正食品リサイクル法など、廃棄物の適切な処理を行う上での枠組みはできています。

しかし、法で縛ったことを確認することが行政にできていなかったことも問題であります。
食品工場もそうですが、外食産業でも食品廃棄物の処理に関しては多くの問題があります。

生産過程で発生する残渣、異物混入による廃棄物等の他に、外食産業ではお客様の残した食品残渣の処理も行わなければいけません。

この際には分別作業が発生します。
業態に拠っては塩分が多すぎるため堆肥化に向かず、可燃物として処理する場合にはコストが高く付きます。

また堆肥化するにも、処理できる業者が限られる上に運搬の許可が必要となり、行政をまたいでの移動ができなかったりするのです。

ですから、現状の廃棄物処理法、食品リサイクル法には現実にそぐわない部分があり、さらなる改善が必要です。
食品リサイクル法は定期報告するだけで、書面での確認だけで済んでしまいます。


実際に確認する必要があると思います。この部分は、改善するとともに、行政が確認を実施する、または実施しやすく改正することが必要でしょう。


そうすることが不正をし難くする近道ではないでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございました。


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